「疑わしきは罰せず」の原則は3,800 年前の石版に記されていた
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現代の法制度に欠陥がないわけではないが、”疑わしきは罰せず”という概念が、悪用されなければ、公正な適正手続きがどのようなものであるかの基盤であることに、たいていの人は同意するだろう。
そして、この原則は、近代になってからできたものではないことが判明した。実際には、3800年近くも昔にさかのぼることができるのだ。
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